建物の天井と階数
建築物には様々な規定があります。例えば天井の高さが1.5メートル以上という要件を満たさなかったら、それは建物として屋根や壁があったとしても、人が住むための要件が備わっていないということで、建物性が拒否されたりするそうです。(不動産登記事務取扱手続準則81条4項)。これは地階も屋階にも規定されたものだそうですが、同様に建物内部にある特定の空間にも適用されるそうです。屋階や塔屋に部屋があってその部屋が天井高が1.5メートル以上あるならば、人貨滞留性があるということで、階数に算入するそうです。よく大金持ちが屋上のペントハウスに住んでいると聞きますが、階数に算入されているのですね。階段室や機械室、倉庫や管理人室、事務室も人貨滞留性が認められるので、階数に算入されるそうです。