成年後見制度「法定後見人」
「法定後見人」には、「補助」「保佐」「後見」の3つの段階があるようです。「任意後見」と異なり、被後見人が認知症やその他の病気などを患うなかで判断力の低下などが生活を圧迫してしまう段階で、家庭裁判所の監督のもとにスタートする制度となるようです。後見人には弁護士、司法書士、市民後見人、親族などのなかから選定されます。被後見人の金融機関の講座から預貯金の引き出しを行うことは、血縁関係のある家族であっても本人以外の人が行うことはできませんので、「法定後見人」や「任意後見」を利用する必要性がうまれるのです。今の段階で認知症の不安の兆しなどが垣間見られなくとも、ご家族がある一定の年齢に差し掛かりましたら資産管理や日常生活へのサポートの仕方を話し合っておくことが求められてくるかもしれません。