「特別縁故者」とは
身よりのない方がお亡くなりになられたとき、故人の財産は相続法人財産とされ、国庫に入るとされているようです。相続人がみつからなくとも、場合によっては故人との特別な関係性がみられる特別縁故者に財産が分与されることがあるようです。
「特別縁故者」とは、叔父、叔母、内縁の妻、故人の介護に務めた人などが該当されるとし、決められた期間内に申したてを行い分与を受け取ることが認められた場合に、財産を相続することができるようになるとされているようです。
さらには特別縁故者に財産を分与したのちにも、遺産が残るようであれば国庫に入るとされているようなのです。超高齢化社会における相続問題は、多岐に渡るようですが相続人がみつからないといった事態は今後どのような推移を示すのでしょう。