遺留分侵害額請求の手続き方法とは?流れや必要書類を解説

相続をめぐる争いは、できれば避けたいものです。しかし、法的に認められた自分の権利が侵害されている場合、黙って受け入れる必要はありません。
本記事では「遺留分侵害額請求」について、その意味や背景、実際の手続きの流れや必要書類、注意点などを、初めての方にもわかりやすくご説明いたします。相続をきっかけに不安を抱えている方にとって、少しでも冷静に次の一歩を踏み出す手助けとなれば幸いです。

遺留分とは何か?基本をおさらい

まずは、「遺留分」とは何か、その基本的な仕組みや目的を理解しておきましょう。遺留分は法律で守られた相続人の権利です。

遺留分の定義と目的

遺留分とは、一定の法定相続人に対して、法律上確保されている「最低限の相続分」のことをいいます。たとえ遺言で他の人に全財産を譲る旨が記されていても、遺留分が認められる相続人には、一定割合の財産を請求する権利があります。

この制度は、家族内で著しく不公平な相続が行われることを防ぎ、特に配偶者や子どもの生活の安定を守るために設けられているものです。相続人の「最後の生活保障」と言ってもよいでしょう。

遺留分の対象となる人と割合

遺留分の請求ができるのは、以下の相続人です:

  • 配偶者
  • 子(またはその代襲者)
  • 直系尊属(被相続人の親など)※子がいない場合に限る

なお、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

遺留分の割合は、法定相続分の半分が原則です。
たとえば、配偶者と子が相続人であれば、それぞれの法定相続分の半分が遺留分となります。図にすると以下の通りです:

相続人の構成法定相続分遺留分割合
配偶者と子1人各1/2ずつ各1/4ずつ(合計1/2)
配偶者のみ全体の1/21/4(法定相続分の1/2)
子のみ2人各1/2ずつ各1/4ずつ(合計1/2)

遺留分侵害額請求の流れと準備

遺留分侵害額請求を行うには、手順をきちんと理解し、事前に必要な情報をそろえておくことが重要です。以下で流れと準備事項を詳しく見ていきます。

手続きの全体像と時系列の流れ

遺留分侵害額請求の手続きは、以下のような段階を踏みます:

  1. 遺留分の侵害があるか確認
  2. 相続開始を知った日と、遺留分を侵害する事実を把握した日を明確に
  3. 内容証明郵便で請求の意思を相手に通知
  4. 交渉(示談)を試みる
  5. 調停または訴訟を検討・提起
  6. 金銭での解決(遺留分侵害額の支払い)

この流れは、冷静に段階を踏むことが大切です。感情が先走ってしまうと、必要な証拠や記録を整えるタイミングを逃してしまうこともあります。

必要書類と準備すべき情報

請求に際して、以下のような書類が必要になります:

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
  • 自分の戸籍(相続人であることを証明)
  • 遺言書(ある場合)
  • 財産目録(不動産・預貯金・有価証券など)
  • 不動産登記簿謄本や残高証明書

これらは市区町村役場、法務局、金融機関などで取得可能です。できるだけ早く取得・整理し、手元で一覧化しておくことが重要です。

実際の請求方法と注意点

遺留分の請求は、どのように始めるのか。弁護士に依頼すべきかどうか。内容証明はどう書くかなど、実務面の注意点を確認しておきましょう。

弁護士に依頼する場合・しない場合の違い

遺留分請求は、必ずしも弁護士に依頼しなければならないわけではありません。ただし、相手との関係が険悪である、財産の内容が複雑である、交渉に不安があるという場合は、専門家の介入が望ましいです。

項目弁護士に依頼自力で対応
メリット法的リスクを回避/交渉代行/精神的負担軽減費用を抑えられる/スピード感
デメリット費用がかかる/一定の期間を要する手続きミスのリスク/相手との摩擦が起きやすい

費用は数十万円程度かかる場合がありますが、請求額やトラブルの程度に応じて判断するとよいでしょう。

内容証明の書き方と送付方法

遺留分請求はまず「内容証明郵便」で行うのが一般的です。以下の項目を含めましょう:

  • 被相続人の氏名・死亡日
  • 相続人としての立場
  • 遺留分の割合
  • 侵害された額の算定
  • 請求の意思表示
  • 回答期限(例:到達後10日以内)

内容証明は郵便局で手続きを行います。3通用意し、1通が自分控え、1通が相手へ、1通が郵便局保管となります。書き方に不安があれば、法テラスや弁護士の雛形を参考にしましょう。

請求期限と時効に注意

遺留分の請求には明確な期限があります。うっかり時効を過ぎてしまうことのないよう、時効の起算点や対応方法を確認しましょう。

時効期間とその起算点

遺留分侵害額請求には、以下のように「時効」があります:

  • 相続開始および遺留分侵害を知った日から1年以内
  • 相続開始から10年以内(知らなくても)

つまり、遺言を見た日や贈与の事実を知った日を明確にしておくことが必要です。少しでも不明な点があれば、専門家に早めに相談しましょう。

時効が迫っている場合の対処法

時効間際でも、あきらめる必要はありません。まずは、内容証明を早急に送付し「請求の意思」を形にすることが大切です。
弁護士に急ぎ相談し、時効を中断するための手続き(裁判上の請求など)を検討してください。

家族信託と遺留分の関係

近年、家族信託を活用した相続対策が注目されています。しかし、その場合でも遺留分の問題は完全には切り離せません。信託と遺留分の関係を整理しましょう。

信託財産は請求対象になるのか?

家族信託で管理されている財産が、遺留分請求の対象になるかどうかは、信託の内容によって異なります。
たとえば、受益権が他の人に帰属する形での信託であれば、原則として遺留分の対象外になる可能性があります。ただし、信託を使って意図的に遺留分を回避しようとした場合には、「信託が実質的に贈与に該当する」として争点になることもあります。

近年では、この点について判例も出ており、実務では慎重な検討が必要です。

家族信託で遺留分侵害された場合の対応

家族信託を理由に相続財産が大きく減ったと感じた場合でも、まずは信託契約書や財産の動きを確認しましょう。その上で、受益権の内容や名義変更の有無を専門家と検討する必要があります。

遺留分の侵害が明らかになれば、家族信託の一部を「遺留分侵害額請求」の対象とする余地は残されています。もっとも、信託契約の設計次第で対応が変わるため、弁護士や信託の専門家にご相談ください。

FAQ

よくあるご質問をまとめました。細かな疑問は、まずこちらをご確認ください。

Q:遺言書がある場合でも遺留分侵害額請求はできる?
A:はい。たとえ遺言書があっても、その内容が遺留分を侵害している場合は、法的に請求することが可能です。

Q:内容証明の書き方がわからない場合はどうすればいい?
A:弁護士が公開している雛形を利用する、または法テラスなどの公的機関に相談することをおすすめします。

Q:家族信託された財産は全て遺留分の対象外になる?
A:一概には言えません。信託の設計内容や受益権の有無によって判断されます。

まとめ

遺留分侵害額請求は、一見複雑に見えるかもしれませんが、手順と知識を押さえておけば、落ち着いて対応することができます。
大切なのは、ご自身の権利を知り、冷静に選択肢を見極めることです。必要に応じて、信頼できる専門家に相談することも、賢明な一歩となるでしょう。